一般企業での就労(アルバイト含む)や、他の福祉サービス・事業所と「併用(掛け持ち)」して利用することはできますか?

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一般企業での就労(アルバイト含む)や、他の福祉サービス・事業所と「併用(掛け持ち)」して利用することはできますか?

就労継続支援B型は原則「併用不可」です

就労継続支援B型は、他の事業所(就労継続支援B型以外)や一般企業で働きながらの併用は、原則としてできません。 これは、就労継続支援B型が「働くことに不安がある方が、無理のないペースで就労経験を積むための福祉サービス」であるためです。

そのため、すでに就労している方や、他の就労系サービスを利用している方は、基本的には対象外となります。

就労継続支援B型事業所の併用に関しては、1か月の支給上限内であれば併用が可能です(利用は別日とする)。

なぜ併用できないのか?

就労継続支援B型は、

  • 生活リズムを整える

  • 体調を安定させる

  • 働くことに慣れる

といった「就労の準備段階」を支援するサービスです。 そのため、一般企業で働いている、他の事業所で就労しているといった場合は、すでに就労できている状態と判断されるため、対象外となるケースが一般的です。

利用対象外となる主なケース

以下のような場合は、原則として併用はできません。

  • 一般企業で継続して働いている(アルバイト含む)

  • 就労移行支援を利用している

  • 他の就労継続支援(A型)を利用している

  • 継続的に収入を伴う就労を行っている

例外的に相談できるケース(休職中・働き始めなど)

制度上は原則がありますが、自治体の判断により、状況に応じて柔軟に利用が認められるケースもあります。

1. 休職中の場合

雇用契約の有無ではなく「実際に働ける状態か」をもとに判断されます。

  • 体調面の理由により、復職の見通しが立っていない

  • 主治医から「段階的な社会復帰が必要」と判断されている

  • 長期間働けておらず、生活リズムの再構築が必要

2. 一般就労を始めたばかりの場合

アルバイトなどの一般就労を始めたばかりで、週10〜20時間未満から段階的に勤務時間を増やしていく過渡期において、就労しない日や時間帯に一時的(原則3〜6か月)に利用できる場合があります。

3. その他の例外ケース

  • ごく短時間の就労で、継続が難しい状態

  • 退職予定で、移行期間として利用を検討している

まずはお気軽にご相談ください

利用可否は個別の状況によって異なるため、まずは現在のご状況をお伺いすることが大切です。 特に「休職中だけど利用できるか分からない」というご相談は多く、実際にご相談いただくことで利用につながるケースもあります。

  • 他の事業所と併用できるか知りたい

  • 働きながら利用できるか確認したい

  • 自分に合った支援を知りたい

といった方も、お気軽にご相談ください。見学・体験も随時受け付けています。

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