リハスを利用する上で必要なものはありますか?

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リハスを利用する上で必要なものはありますか?

リハスワーク・ファームの利用には「受給者証」が必要です

リハスワーク・ファーム(就労継続支援B型)をご利用いただくためには、お住まいの市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」が必要です。 これは、障害福祉サービスを利用するための「利用許可証(パスポート)」のようなもので、申請手続きを行うことで取得できます。

受給者証とは?

障害福祉サービス受給者証とは、「どの福祉サービスを・どのくらい利用できるか」を証明する公的な書類です。 この受給者証があることで、就労継続支援B型をはじめ、就労移行支援や生活介護などのサービスを利用することができます。利用者一人ひとりの状況に応じて、利用できる日数や内容が決定されます。

受給者証の申請に必要なもの

受給者証を取得するためには、現在の状況を証明するものが必要です。

1. 障害者手帳(お持ちの場合)

もっともスムーズに申請が進むのが、以下の手帳をお持ちのケースです。

  • 身体障害者手帳

  • 精神障害者保健福祉手帳

  • 療育手帳

2. 手帳がない場合でも申請可能です

「手帳がないと利用できないのでは?」と不安に思われる方も多いですが、実際には以下の書類でも申請・利用につながるケースが多くあります。

  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療などを利用している場合)

  • 医師の診断書や意見書(うつ病、適応障害、発達障害などで通院中の場合)

近年では、メンタル不調や発達障害などにより「就労に不安や困難を抱える方」など、手帳をお持ちでなくても幅広い方が対象となっています。 (※自治体によって判断基準が異なるため、事前確認が必要です)

利用開始までの4ステップ

リハスワーク・ファームのご利用は、以下の流れで進みます。

① 見学・ご相談

まずは事業所の雰囲気や作業内容を実際にご覧いただきます。

② 申請・聞き取り調査

市区町村の窓口で申請を行います。その後、自治体の担当者による生活状況などの簡単な聞き取り(認定調査)があります。

③ 利用計画の作成

相談支援専門員と呼ばれる専門スタッフと一緒に、今後の利用計画(サービス等利用計画案)を作成し、提出します。

④ 受給者証の発行・利用開始

自治体から受給者証が発行されたら、事業所と契約を結び、利用スタートです。

申請はしっかりサポートいたします

「手続きが難しそう」「一人で役所に行くのは不安」という方もご安心ください。 リハスワーク・ファームでは、申請方法のご案内から、必要書類の説明、自治体や相談支援事業所とのやり取りまで、初めての方でも安心して進められるようスタッフが丁寧にサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください

「自分は対象になるのか分からない」「手帳がないけど利用できる?」といったご相談を多くいただいています。リハスワーク・ファームでは、一人ひとりのご状況に合わせて丁寧にご案内しています。

見学や体験利用も随時受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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