2026/4/9
こんにちは!リハスワークで在宅ワークをしている、たくあんと申します。
今回は、2026年4月1日から施行された「共同親権」について、私自身の経験も交えながら書いてみたいと思います。
共同親権とは、離婚後も父母双方が子どもの親権を持ち、進学・医療・転居などの重要な決定を一緒に行う制度です。
施行日:2026年(令和8年)4月1日
目的:離婚後も両親が協力して子育てを行い、子どもの利益(福祉)を守ること
決定権の分担:
進学・医療・転居などの「重要事項」は両親の合意が必要
日常の世話や生活に関することは、子どもと一緒に暮らす親が決められる
DV・虐待への配慮:
DVやモラハラなど、子どもの利益を害すると裁判所が判断した場合は、従来どおり「単独親権」が選択される
選択肢:
協議離婚・調停離婚の際に「共同親権」か「単独親権」を選べるようになった
メリット
養育費の支払いが継続されやすい
面会交流が促進される
両親が子育てに関わり続けられる
懸念点
離婚後も元配偶者と連絡を取る必要がある
DV被害が続く可能性があるケースもある
共同親権が導入された背景には、
「子どもが愛情を感じながら健やかに育つ環境を守る」
という国際的な基準への対応や、養育費・面会交流の促進、不当な連れ去り防止などがあります。
離婚の理由は家庭によってさまざまですが、私の場合は身体1級の障がいがあり、子育てを十分に担えなかったことが大きな理由でした。
そのため、娘は元夫のもとで暮らすことになりました。
「今まで通り会えるよ」と言ってくれていましたが、娘は中学生になり、部活や地域のバレーボールチーム、勉強で毎日がとても忙しくなりました。
さらに、元夫の家までは車で片道1時間ほど。
週末は試合、平日は練習と仕事で、なかなか会う時間を作るのが難しいのが現実です。
4月は娘の誕生日。
プレゼントは用意したものの、どうやって渡そうか…と今も考えています。
離婚はしましたが、
仕事・家事・娘の世話を一生懸命してくれている元夫には感謝しかありません。
そして、共同親権という制度があってもなくても、
私が願うのはただひとつ。
「子どもが元気で、安全で、安定した生活を送れること」
それが一番だと思っています。
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