2025/9/24

障がいのある方に対する就労支援サービスには、いくつかの種類があります。
その中でも知っておきたい制度のひとつが「就労継続支援A型」です。
「名前は聞いたことがあるけれど、実際どんなサービスなのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、就労継続支援A型の概要からメリット・デメリット、利用できる人の条件、よくある疑問点までわかりやすく解説します。
「就労継続支援A型」は、障がいがあるためにすぐには一般企業で働くことが難しい方に向けて、雇用契約を結んで安心して働ける場を提供する福祉サービスです。
清掃や軽作業、事務補助、農作業など、幅広いお仕事に取り組むことができ、事業所には「支援員」と呼ばれるスタッフが常にいて、仕事の進め方や体調管理、人間関係などを一緒にサポートしてくれます。
ここでは、A型の特徴や利用することでのメリット・デメリットについてご紹介していきます。
A型の一番の特徴は、事業所と雇用契約を結ぶため、最低賃金がしっかり保障されることです。
「福祉サービスを受けながら、しっかりお給料も得られる」という点は、安心して働き始められる大きなポイントで、将来、一般就労を目指す方にとっても大切なステップになります。
就労継続支援A型のメリットは下記のとおりとなります。
・安定した収入を得ながら働ける
最大の魅力は、事業所と雇用契約を結ぶことで、各都道府県の最低賃金以上の給料が保証される点です。
毎月決まった収入の見通しが立つため、生活費の管理や将来に向けた貯金など、生活設計が立てやすくなります。
「自分の力で稼いでいる」という実感は大きな自信となり、自立に向けた強いモチベーションへと繋がります。
・社会保険に入れる場合がある
週の労働時間などの条件を満たせば、雇用保険や労災保険、健康保険、厚生年金などの社会保険に加入できます。
これにより、万が一のケガや病気、将来的な失業リスクへの備えが出来るだけでなく、将来受け取る年金額の加算にも繋がります。
一般の会社員と同様の保障を受けられることは、ご本人やご家族にとって大きな安心材料となります。
・支援員からのサポートを受けながら働ける
現場には福祉の専門知識を持つ支援員が常駐しており、業務の進め方はもちろん、体調管理や職場の人間関係についてもすぐに相談できる体制が整っています。
一般就労では一人で抱え込みがちな悩みも、支援員と共に解決策を探れるため、無理なく着実に業務へ取り組めます。
この「心理的な安全性の高さ」が、長期的な継続を支えるカギとなります。
・一般就労に向けたトレーニングになる
障害福祉サービスの一環として、個別の特性に合わせた配慮を受けながら働けます。
1日4~5時間の短時間からスタートし、実際の業務を通じて挨拶や報告・連絡・相談、基本的なOAスキルなど習得できます。
「福祉のサポート」と「実際の労働」を掛け合わせた環境は、将来的に、一般企業へ羽ばたくための最も実践的な練習の場となります。
就労継続支援A型のデメリットは下記のとおりとなります。
・時間やルールを守る必要がある
雇用契約に基づく「労働」であるため、勤務時間の厳守や職場の規律を守ることが強く求められます。
体調に関わらず、決まった時間に休まず出勤する習慣を身につける必要があるため、自由度の高い就労継続支援B型事業所などと比較すると、最初はプレッシャーを感じるかもしれません。
社会人としての責任感が伴う点は、理解しておくべき重要なポイントです。
・体調や生活の安定が求められる
安定して給料を得るためには、継続して出勤できるだけの体力と健康管理が不可欠です。
仕事内容によっては、一定の集中力やスピードが求められる場面もあり、心身の状態が不安定な時期は、勤務を続けること自体が負担になってしまう可能性があります。
まずは自身の体調と相談し、主治医や支援員と連携しながら、安定して働ける土台をつくることが大切です。
就労継続支援A型は、「働きたいけれど、一般企業では少し不安…」という方にとって、ぴったりのステップです。
お給料を得ながら働きつつ、支援員のサポートを受けられるので安心してチャレンジできます。
将来的には、一般就労やキャリアアップにつなげられるサービスだといえます。
就労継続支援A型の対象となるのは、次のような方です。
精神障がい:うつ病、統合失調症、双極性障がい、不安障がい など
知的障がい:学習やコミュニケーションに困難を抱える方
身体障がい:肢体不自由、内部障がい、視覚・聴覚障がい など
発達障がい:自閉スペクトラム症、ADHD、LD など
難病等対象者:厚生労働省が定める「指定難病」に該当する方や、障害者手帳を持たなくても難病患者等として市区町村の認定を受けている方
障害者手帳、または医師の診断書・意見書、難病患者等の証明が必要
市区町村の障害福祉サービス受給者証が交付されていること
ある程度安定して週数日以上働ける体力や生活リズムがあること
・18歳以上65歳未満
ただし、症状の重さだけで判断されるわけではなく、「働く意欲」と「安定して出勤できるかどうか」が重視されます。
ここでは、就労継続支援A型の主な仕事内容や給料についてご紹介いたします。
仕事内容は事業所によって異なりますが、例として以下のようなものがあります。
パソコンを使った事務作業(データの集計、原稿入力、伝票管理等)
清掃業務(ホテルやビル、旅館等の清掃)
デザイン業務(illustratorやPhotoshopの使用)
ものづくり業務(アクセサリーや雑貨等)
一方で、専門資格や高度な専門スキルを要する業務(医療行為、建築、専門性の高いエンジニア業務等)はほとんど行われません。
「比較的シンプルで、誰でも取組みやすい仕事」という特徴があります。
就労継続支援A型では雇用契約を結ぶため、最低賃金が保証されます。
主な都道府県の最低賃金は下記の通りとなります。(※2024年時点)
東京都:1,163円
神奈川県:1,162円
大阪府:1,114円
愛知県:1,077円
京都府:1,058円
石川県:984円
上記を踏まえ、就労継続支援A型の平均賃金は86,752円となっています(令和5年度・厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001391049.pdf
一方で、2025年10月より全国で最低賃金の引上げが行われます。
主な都道府県の最低賃金の推移は下記の通りとなります。
東京都:1,163円→1,226円
神奈川県:1,162円→1,225円
大阪府:1,114円→1,177円
愛知県:1,077円→1,140円
京都府:1,058円→1,122円
石川県:984円→1,054円
今回の改定を受け、最低賃金がすべての都道府県にて1,000円以上となります。
上記引き上げに伴い、就労継続支援A型の平均賃金もあがっていくことが見込まれます。
就労継続支援A型事業所は「雇用契約を結んで働く」という点では一般企業と似ていますが、法律上は福祉サービスとして位置付けられています。
そのため、障がいのある方が安心して働けるように、さまざまな配慮がされています。
ここでは「雇用契約」「労働関係法令の適用」「サポート体制」という3つの観点から、一般企業との違いをわかりやすく整理します。
雇用契約とは、「勤務条件や給与について合意する取り決め」のことです。
・一般企業の場合
労働基準法・労働契約法などに基づく通常の雇用契約を結びます。
就業規則・労働時間・給与・解雇ルールも一般の労働者と同じ扱いになります。
・就労継続支援A型事業所の場合
事業所と利用者の間で「雇用契約」を結びます。
形式は一般企業と同じですが、障害者総合支援法に基づく、「福祉サービス」と位置付けられ、労働条件や働き方には配慮がなされます。
労働関係法令は、働く人の権利を守るための法律です。
労働基準法や最低賃金法などが含まれます。
・一般企業の場合
完全に労働基準法・最低賃金法などが適用されます。
労働組合や労使交渉も対象になります。
・就労継続支援A型事業所の場合
こちらも同じく労働基準法や最低賃金法が適用されます。
ただし、国や自治体の補助金を受けながら運営されているため、福祉的な配慮と法律上の保護の両方が働いています。
職場での支援体制は、働きやすさに大きく関わるポイントです。
そして一般企業と就労継続支援A型で、大きく異なってくる部分でもあります。
・一般企業の場合
特別な支援は基本的にありません。
障害者雇用枠の場合は合理的配慮を受けられることもありますが、個別対応に依存するケースが多いです。
・就労継続支援A型事業所の場合
サービス管理責任者や職業指導員、生活支援員が常にいて、体調や生活の相談ができます。
働くためのスキルを身につけたり、生活リズムを整えるために、寄り添いながらサポートしてくれます。
ここまで見てきたように、A型は「働くこと」と「福祉的なサポート」が両立している場です。
特に一般企業で働く前のステップとして選ばれることが多く、以下のようなメリットがあります。
①生活リズムや体力を整えやすい
フルタイム勤務が難しい方でも、A型では短時間勤務やシフトの調整から始められる仕組みがあります。
無理のないペースで通所を続けることで、自然と生活リズムが整い、働く体力を少しずつつけていくことができます。
長期的に一般就労へつなげやすい環境です。
②安心できる相談体制がある
体調が優れないときや、人間関係で悩んだときでも、支援員にすぐ相談できます。
事業所にはサービス管理責任者や職業指導員、生活支援員が常駐しており、仕事のことだけでなく生活面や健康面も含めて支えてくれます。
相談できる相手がいることで、不安を一人で抱え込まずにすみます。
③キャリアに傷がつきにくい
一般企業で早期退職を繰り返すと履歴書に不利になる場合がありますが、A型事業所は「リハビリ的就労」と位置づけられているため、キャリアに大きなマイナスになりません。
仮に途中で休職や退職をしても「自分の状態を確認しながら働く期間」として理解されるので、挑戦するハードルが低く、安心して再チャレンジできます。
④スキルや自信を積み重ねられる
軽作業や事務補助、清掃などの仕事を通じて、「自分にできること」を見つけ直すことができます。
小さな達成を積み重ねることで自己肯定感を高め、自信を取り戻すことにつながります。
また、コミュニケーションや報連相など、一般就労にも活かせる社会的スキルを自然に身につけられるのも特徴です。
⑤一般就労へのステップが用意されている
企業見学や職場実習などを通じて、一般就労に向けたステップアップの機会が整っています。
さらに、ハローワークや就労移行支援事業所とも連携し、希望する方が次のステージへ進めるよう伴走します。
事業所での経験が土台となり、スムーズに企業就職へつなげられる可能性が高まります。
就労継続支援A型は、一般企業で働くことに不安がある方にとって、働きながら体調や生活を整え、自信を育てることができるステップです。
「いきなりフルタイムで働くのは不安…」という方にとって、安心してチャレンジできる選択肢だといえるでしょう。
障害福祉サービスでは、「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」の大きく3つに分けられます。
それぞれの違いは、下記のように整理されます。

就労継続支援A型は事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給料を得ながら働く仕組みです。
一般企業での就労は難しいものの、雇用契約を結んで働く力を持っている方が対象となります。
職場には支援スタッフが常駐しており、生活や体調に配慮しながら働き続けられる点が特徴です。
将来的に一般企業への就職を目指す方にとっては、ステップアップの場ともなります。
就労継続支援B型は雇用契約を結ばず、作業に取り組んだ成果に応じて「工賃」が支払われます。
対象となるのは、年齢や障がいの状態などから雇用契約を結んで働くことが難しい方です。
無理なく通い続けながら、軽作業や農作業などを通じて「働くリズム」を整えたり、社会とのつながりを広げたりすることを目的としています。
いわば“働くリハビリ”や“社会参加の場”としての役割があります。
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方のためのサービスです。
雇用契約はなく、作業に対する給料も発生しません。
その代わりに、パソコンスキルやビジネスマナーの習得、履歴書の作成や面接練習、企業実習など、就職活動に直結するサポートを受けられます。
利用できる期間は最長2年間で、その間に「一般就労に必要な力」を身につけていきます。
どのサービスが適しているかは、一人ひとりの体調や希望、働く力の状況によって変わります。
以下のような方は、A型には向かないことがあります。
A型は、先述したように事業所と利用者の間で雇用契約を結びます。
したがって、基本的に週20時間以上の労働が必要になってきます。
そのためにも週5日安定的な通所が求められるため、生活リズムが安定しない方は継続した通所が困難になってきます。
体力や集中力の持続に不安があり、1日数時間以上の勤務をこなすのが難しい場合、雇用契約に基づく働き方は負担が大きくなります。
A型は雇用契約を結ぶため、最低賃金が保障されますが、最低賃金が保障されるということは、それに見合うだけの生産性が求められてきます。
その際に、長時間集中した作業が求められてくるため、それが難しい方はA型が向かないケースがあります。
その場合は、まず 就労継続支援B型事業所 を利用するのがおすすめです。
B型であれば、雇用契約を結ばないため、短時間での作業や自分のペースでの参加が可能です。
生活リズムの調整や「働く習慣」を少しずつ身につけながら、自信や体力を養う場として活用できます。
B型で基盤を整えた上でA型へ移行すれば、無理なくステップアップでき、長期的に安定した就労につながりやすくなります。
リハスが運営する リハスワーク は、“障がいがあっても地域を支える”を掲げる就労継続支援B型事業所を、全国に60拠点以上展開しています。
理学療法士・作業療法士といった医療専門職監修による支援の提供により、ご利用者様一人ひとりのニーズに合わせた支援が可能となっています。
また、条件によってはご利用者様の送迎対応も行っているため、移動に不自由さを抱えている方も安心してご利用いただけます。
無理なく始められる働き方を一緒に見つけたい方は、ぜひご相談ください。
▼就労継続支援B型リハスワークについてはこちらから

ここでは、就労継続支援A型の利用の流れ、および利用期間や利用料についてご紹介していきます。
①事業所見学・体験
まずは、お電話やお問い合わせフォームから希望する事業所へ連絡し、見学・体験の予約を行います。
見学では、実際の作業内容やスタッフ・利用者の雰囲気を直接肌で感じることができます。また、数日間の体験利用を通じて「自分に合った仕事か」「無理なく通い続けられそうか」を、スタッフと相談しながらじっくり確認できます。
このステップは、納得感を持って次のステップへ進むための大切な準備期間です。
②市区町村に申請
お住まいの自治体(市役所・区役所等)の障害福祉課窓口にて、「障害福祉サービス受給者証」の利用申請を行います。
申請には診断書や障害者手帳が必要になる場合があります。
初めての手続きは不安も多いかと思いますが、申請のタイミングや必要書類の書き方などは、事業所の担当スタッフが事前にお伝えし、丁寧にサポートいたしますので、一人で抱え込む必要はありません。
③支給決定
申請後、自治体による生活状況の聞き取り調査やサービス等利用計画案の提出を経て、正式にサービスの支給が決定されます。
決定後、役所からご自宅へ「受給者証」が郵送されます。
このカードはサービスを利用するための大切な証明書であり、これがお手元に届くことで、正式な契約と利用が可能になります。
④事業所と契約
受給者証が交付されましたら、改めて事業所にて利用契約および「雇用契約」を締結します。
就労継続支援A型は「労働者」としての契約を伴うため、勤務時間、休日、給与条件、就業規則などの詳細について改めて説明を受け、合意の上で署名・捺印を行います。
働く上でのルールを再確認し、安心して初日を迎えられるよう最終的な準備を整えます。
⑤利用開始
契約が完了すると、いよいよ正式にサービス利用と業務がスタートします。
初日は緊張するかもしれませんが、まずは職場環境に慣れることから始めていきましょう。
支援員がそばにつき、体調面やメンタル面のケア、業務の進め方をきめ細かくフォローいたします。
自分のペースを大切にしながら、自立と一般就労に向けた一歩を踏み出していきましょう。

A型事業所には、原則として利用年数に制限はなく、必要なサポートを受けながら就職を目指すことができます。
概ね1~2年で就職先を見つけるケースもあれば、就職までに数年かかる方もいらっしゃいます。
利用者の方が支払う利用料は、1割は利用者の自己負担となり、9割は国や市区町村が報酬という形で負担しています。
利用者の負担する利用料には上限があり、前年度の世帯所得に応じて上限月額は変わってきます。
世帯区分 | 世帯の収入状況 | 月額上限額(自己負担) |
|---|---|---|
生活保護世帯 | 生活保護受給中 | 0円 |
低所得世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得概ね600万円以下) | 最大9,300円 |
一般2 | 上記を超える所得世帯 | 最大37,200円 |
自分に合ったA型事業所を選ぶためには、次のポイントを確認しましょう。
A型事業所では、軽作業(梱包・清掃など)からパソコン作業、農作業、飲食業務まで、事業所によりさまざまな仕事が行われています。
自分の特性や得意分野、将来やってみたい仕事に近い作業を選ぶことが、長く続けるためのポイントになります。
困ったときに気軽に相談できるスタッフがいるかどうかは、とても大切です。
例えば「体調に合わせて勤務時間を調整してくれる」「人間関係に悩んだときに相談できる」などの体制があると安心です。
見学や体験を通して、事務所の雰囲気やスタッフの対応を実際に感じてみることをおすすめします。
A型事業所では最低賃金以上の給料が支払われますが、事業所によって支給額や昇給の仕組みは異なります。
自分の生活費や働く目的に合った工賃水準かどうかを確認することが重要です。
また「交通費の支給があるか」「勤務時間に応じてどのくらい収入になるのか」もチェックしましょう。
働き続けるためには「通いやすさ」も欠かせません。
自宅からの距離や、バス・電車など公共交通機関でのアクセスのしやすさを確認しましょう。
無理なく通える環境であることが、就労を継続する上で大きな支えになります。
実際に見学や体験をして、自分に合うかどうかを確かめることが大切です。
就労継続支援A型でよくある質問をいくつかご紹介します。
A. はい。まずは事業所の見学や体験を行い、その後、市区町村に「障害福祉サービス受給者証」の申請が必要です。
支給決定が下りると、事業所と契約して利用を開始できます。
A. 就労継続支援A型では雇用契約を結ぶため、最低賃金以上が必ず支払われます。
地域の最低賃金により異なりますが、例えば埼玉県なら時給1,028円(2025年現在)以上です。
勤務時間や日数に応じて、毎月の給与は変動します。
A. 週の勤務時間や勤務日数が一定の基準を満たせば、雇用保険や社会保険に加入できる場合があります。
詳細は事業所によって異なるため、利用を検討する際に確認しましょう。
A. はい。A型は「一般就労へのステップアップ」を目的のひとつとしています。
事業所によっては就職活動の支援を行っている場合もあり、実際に一般企業へ就職した方もいます。
A. 清掃や軽作業、梱包作業、調理補助、データ入力など、事業所によってさまざまです。
自分の特性や得意なことに合う仕事を選ぶことが大切です。
A. 法律で明確な上限はありません。
ただし、利用者の状況や目標によって、数年後に一般就労や別のサービスへの移行を目指すケースもあります。
A. 原則として1割負担ですが、所得に応じて軽減や免除の制度があります。
多くの方が自己負担0円またはごく少額で利用されています。
A. 「安定して出勤できる」「ある程度長時間働ける」方はA型が向いています。
逆に「まずは短時間から働きたい」「体調に波がある」という方にはB型がおすすめです。
リハスワークではB型事業所も運営しているため、どちらが合っているか一緒に考えることができます。
就労継続支援A型は、雇用契約を結びながら支援員のサポートを受け、安心して働ける制度です。
体調や生活リズムが整ってきた方にとっては、社会参加の第一歩となります。
「自分にはどの働き方が合っているだろう?」と迷ったら、まずは事業所に見学・相談してみましょう。


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