2025/10/22

病気やケガによって仕事や日常生活に支障が出たとき、生活を支える大切な制度のひとつが「障害年金」です。
しかし、「どんな人がもらえるの?」「申請はどうすればいいの?」と疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、障害年金の基本から申請の流れ、注意点までをわかりやすく解説します。
ここでは、障害年金の定義と目的から、知っておくべき3つの基礎知識をご紹介していきます。
障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が生じた人が、安心して生活を続けられるように支給される「公的な年金制度」です。
老後のための年金とは異なり、今の生活を守るための仕組みであり、国が運営する社会保障の一つです。
この制度の目的は、
働くことや生活が難しくなった時に、経済的な不安を軽減すること
障害があっても、自分らしく地域で暮らし続けられるよう支えること
にあります。
つまり障害年金は、「もしもの時に頼れる生活の支え」であり、誰もが安心して人生を送るための”社会のセーフティーネット”です。
障害年金には、加入している年金制度によって次の2種類があります。
「国民年金(障害基礎年金)」と「厚生年金(障害厚生年金)」です。
自営業の方、学生、専業主婦(主夫)など、国民年に加入している人が対象です。
この場合に支給されるのが「障害基礎年金」です。
全国民共通の基礎的な年金で、障がいの程度が重い場合(1級又は2級)に支給されます。
例)
学生時代に発症した病気やケガ
自営業をしている方が病気で働けなくなった場合
こうしたケースでは、国民年金からの障害基礎年金が支給されます。
会社員や公務員など、厚生年金に加入している人が対象です。
この場合は、「障害厚生年金」が支給されます。
障害基礎年金に比べて範囲が広く、1級・2級だけでなく、3級も設けられています。
例)
勤務中や在職中に発症した鬱病や脳卒中
けがや病気で仕事を続けるのが難しくなった場合
加入している厚生年金の報酬額に応じて支給額が変わるのが特徴です。
障害年金の種類は、「初診日(最初に医師の診察を受けた日)」にどの年金制度に加入していたかで決まります。
障害年金は「一度きりの支援」ではありません。
病気やけがによる障がいの状態が続いている限り、定期的に支給を受けられる年金制度です。
つまり、障害年金は“終わりのない安心”を届ける仕組みです。
毎月の生活費や治療費など、長期的にかかる支出を支える役割を担っています。
また、状態の変化に応じて「等級の見直し」が行われることもあり、回復すれば支給が停止される場合もありますが、逆に症状が悪化すれば増額されるケースもあります。
このように障害年金は、その人の今とこれからに寄り添う制度です。
「もしものときに終わらない支えがある」という安心感が、この制度の大きな特徴です。
障害年金を受け取るには、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。
初診日要件
保険料納付要件
障害状態要件
それではひとつずつ詳しく見ていきましょう。
障害年金の申請では、「初診日」が非常に重要です。
これは、障がいの原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日を指します。
この初診日がいつだったかによって、
どの年金制度(国民年金・厚生年金)が対象か
保険料を納めた期間が条件を満たしているか
が決まります。
そのため、「初診日を証明できる書類(受診状況等証明書など)」が必要になります。
障害年金を受け取るためには、年金保険料を一定期間きちんと納めていることも条件になります。
具体的には、初診日の前日までに次のどちらかを満たす必要があります。
1.初診日のある月の前々月までの期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付していること
2.または、直近1年間に未納がないこと(特例)
この要件を満たしていないと、障がいの程度に関係なく、受給できない場合があります。
障害年金が支給されるかどうかは、”障がいの程度(等級)”によって判断されます。
判断の基準となるのが、「障がい認定日」です。
原則として、初診日から1年6か月後の時点で、障がいがどの程度残っているかを評価します。その時点で法令で定められた障がい等級(1~3級)に該当していれば、障害年金の受給対象となります。
ここでは、障害年金の「等級」に応じた、「もらえる金額」の目安をご紹介します。
障害年金には、障害の程度に応じて等級が設定されています。
障害基礎年金:1級・2級
障害厚生年金:1級・2級・3級
おおまかな目安として、
1級:日常生活のほとんどに介助が必要な状態
2級:日常生活や就労に著しい制限がある状態
3級(厚生年金のみ):労働に制限があるが、ある程度の就労は可能な状態
とされています。
各年金の種類及び等級において、もらえる金額の目安としては、
障害基礎年金
1級:約99万2200円 × 1.25=約124万円/年
2級:約99万2200円/年
子の加算:第1子・第2子 各22万4700円、第3子以降 各7万4900円
障害厚生年金
報酬比例部分(現役時の収入額に応じて算出)
3級の場合、最低保障額:年間約59万4700円
配偶者がいる場合は「加給年金」(約23万8000円)が加算される場合もあります。
(※2025年度時点の金額目安です)
となっております。
「障害年金をもらうと働けないのでは?」という誤解がありますが、等級によって働ける・働けないが決まるわけではありません。
実際に、2級や3級の方でも就労を続けながら受給しているケースは多くあります。
就労しながら障害年金を受給できるケース
以下のようなケースでは、就労しながらでも障害年金を受給できる可能性があります:
障害者雇用枠での就労:障害に配慮された環境での就労は、障害の程度が重いと認められることがあります。
パートタイムや時短勤務:勤務時間が短縮されている場合でも、障害の程度が重いと認められることがあります。
職場での特別な配慮:業務内容の制限や頻繁な休職など、職場での特別な配慮がある場合、障害の程度が重いと認められることがあります。
就労状況が審査に与える影響
障害年金の審査では、就労状況が重要な判断材料となります。特に以下の点が審査に影響を与える可能性があります:
勤務時間の長さ:フルタイム勤務の場合、障害の程度が軽いと判断される可能性があります。
業務内容の性質:軽作業や業務量を調整して働いている場合は、配慮を受けながら働いていると判断されます。一方で、一般雇用で負荷の高い業務をこなしている場合は、障害の程度が軽いとみなされることがあります。
欠勤や休職の頻度:頻繁な欠勤や休職がある場合、障害の程度が重いと判断されることがあります。
職場での配慮:障害者雇用や特別な配慮がある場合、障害の程度が重いと認められることがあります。
ポイント
働きながら障害年金を受給する場合は、就労内容や勤務時間を含めた現状を医師や専門家に正確に伝えることが、審査で正しく評価されるコツです。
障害年金の申請は、書類の準備や確認が多く、慎重さが求められます。
以下の3ステップで進めるとスムーズです。
①初診日の特定・証明書の取得
受診状況等証明書を医療機関から発行してもらい、初診日を確定します。
②医師による診断書作成依頼
年金用の様式(障害の種類により異なる)を指定して依頼します。
症状の具体的な影響が記載されていることが重要です。
③病歴・就労状況等申立書の作成と提出
これまでの治療経過や働き方の変化などを自分でまとめる書類です。
申請で特に重要なのが以下の3点です。
診断書:医師が作成。障害の程度を判断する基礎資料。
病歴・就労状況等申立書:生活や就労への影響を本人が説明。
受診状況等証明書:初診日を証明する書類。
これらの書類の内容が不十分だと、不支給や減額につながることがあります。
万が一、不支給となってもあきらめる必要はありません。
書類の不備や誤解が原因のケースも多いため、「審査請求」や「再審査請求」で再度見直しを求めることが可能です。
→ はい。うつ病、統合失調症、発達障害、てんかん、がん、糖尿病などの内部疾患も対象です。
→ いいえ。働きながらでも受給できる場合があります。特に障害厚生年金では、就労の有無よりも「障害の程度」が重視されます。
→ 自分でも可能ですが、書類の不備で不支給になるケースも少なくありません。
不安な場合は、社会保険労務士(社労士)に相談するのがおすすめです。
→ はい。指定難病や慢性疾患でも、日常生活や就労に支障がある場合は対象になることがあります。
→ 国民年金に加入していれば、学生・主婦(夫)でも障害基礎年金の対象となる場合があります。
障害年金は、病気やケガによって制限がある方が安心して生活を続けるための大切な権利です。
制度を正しく理解し、必要なサポートを受けながら申請を進めることが大切です。
まずは、
初診日を確認し、
加入していた年金制度を把握することから始めましょう。
もし不安や疑問があれば、迷わず年金事務所や社会保険労務士に相談してください。
あなたの生活を支える「障害年金」という制度を、上手に活用していきましょう。
リハスワークでは、就労支援を通じて「働くこと」「暮らしを続けること」をサポートしています。
障害年金の申請を検討している方や、
「どんな手続きが必要なのかわからない」「自分も対象になるのか知りたい」
といった不安をお持ちの方には、支援員が一緒に確認・整理を行うサポートも可能です。
障害年金の申請に向けた準備相談
医療機関や専門機関との連携サポート
就労と年金の両立に関するアドバイス など
制度を正しく理解し、自分らしい生活を実現できるよう、私たちが伴走します。
まずはお気軽にお近くのリハスワークまでご相談ください。


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